1949-05-22 第5回国会 衆議院 本会議 第36号
御承知の通り、罹災都市借地借家臨時処理法におきまして、罹災建物の滅失当時における建物の借主は、その建物の敷地またはそのかえ地に借地権の存しない場合には、その土地の所有者に対し本法律施行の日から二箇年以内に建物所有の目的で賃貸の申し出をすることによつて、他の者に優先して、相当な借地條件でその土地を賃借することができること等を定め、罹災者保護の措置を講じております。
御承知の通り、罹災都市借地借家臨時処理法におきまして、罹災建物の滅失当時における建物の借主は、その建物の敷地またはそのかえ地に借地権の存しない場合には、その土地の所有者に対し本法律施行の日から二箇年以内に建物所有の目的で賃貸の申し出をすることによつて、他の者に優先して、相当な借地條件でその土地を賃借することができること等を定め、罹災者保護の措置を講じております。
第二條を朗読をいたしますと、先程申上げました優先借地権の借地の申出の條項でありまして、第二條「罹災建物が滅失した当時におけるその建物の借主は、その建物の敷地又はその換地に借地権の存しない場合には、その土地の所有者に対し、この法律施行の日から一箇年以内に建物所有の目的で賃借の申出をすることによつて、他の者に優先して、相当な借地條件で、その土地を賃借することができる。